(旅客課の所掌事務) 第百三条 旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。一海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。三海事代理士に関すること。四海事思想の普及及び宣伝に関すること。五前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗