条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方運輸局組織規則
› 第百二条
地方運輸局組織規則 第百二条 (海事振興部に置く課)
平成十四年国土交通省令第七十三号
府省令
(海事振興部に置く課)
第百二条
海事振興部に次の四課を置く。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方運輸局組織規則第百二条(海事振興部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第百一条(物流施設対策官の職務)
地方運輸局組織規則 目次
第百三条(旅客課の所掌事務) →