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地方運輸局組織規則 第百一条 (物流施設対策官の職務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(物流施設対策官の職務)

第百一条

物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

  1. 神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
  2. 貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
  3. 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
  5. 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  6. 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
  7. 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  8. 貨物自動車ターミナルに関すること。

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