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都市の低炭素化の促進に関する法律 第三十二条 (貨物運送共同化事業の実施)

平成二十四年法律第八十四号法律
(貨物運送共同化事業の実施)

第三十二条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 貨物運送共同化事業を実施する区域
  2. 貨物運送共同化事業の内容
  3. 貨物運送共同化事業の実施予定期間
  4. 貨物運送共同化事業の資金計画
  5. 貨物運送共同化事業の実施による都市の低炭素化の効果
  6. 貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容
  7. その他国土交通省令で定める事項

3共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4共同事業者は、貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

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