(運輸に関する協定)
第十一条
第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この法律の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第二条第八項の海上運送取扱業について旧海上運送法第三十三条(旧海上運送法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第二十条第一項の届出をしている者は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
3運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第二十四条第一項各号に掲げる事項及び第二十五条第一項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。