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貨物利用運送事業法
平成元年法律第八十二号
法律
· 条文 71 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(登録)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録の実施)
第六条
(登録の拒否)
第七条
(変更登録等)
第八条
(利用運送約款)
第九条
(事業の種別等の掲示等)
第十条
(差別的取扱いの禁止)
第十一条
(運輸に関する協定)
第十二条
(事業改善の命令)
第十三条
(名義の利用等の禁止)
第十四条
(承継)
第十五条
(事業の廃止)
第十六条
(事業の停止及び登録の取消し)
第十七条
(登録の抹消)
第十八条
(附帯業務)
第十九条
(適用除外)
第二十条
(許可)
第二十一条
(許可の申請)
第二十二条
(欠格事由)
第二十三条
(許可の基準)
第二十四条
(事業計画及び集配事業計画)
第二十五条
第二十六条
(利用運送約款)
第二十七条
(事業の種別等の掲示等)
第二十八条
(事業改善の命令)
第二十九条
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第三十条
(相続)
第三十一条
(事業の休止及び廃止)
第三十二条
(貨物の集配に係る輸送の安全)
第三十三条
(事業の停止及び許可の取消し)
第三十四条
(準用規定)
第三十五条
(登録)
第三十六条
(登録の申請)
第三十七条
(登録の実施)
第三十八条
(登録の拒否)
第三十九条
(変更登録等)
第四十条
(運賃又は料金の変更命令)
第四十一条
(事業の廃止)
第四十二条
(事業の停止及び登録の取消し)
第四十三条
(登録の抹消)
第四十四条
(附帯業務)
第四十五条
(許可)
第四十六条
(事業計画)
第四十七条
(運賃又は料金の変更命令)
第四十八条
(事業の廃止)
第四十九条
(貨物の集配に係る輸送の安全)
第四十九条の二
(事業の停止及び許可の取消し)
第四十九条の三
(準用規定)
第五十条
(登録等の条件等)
第五十条の二
(行政手続法の適用除外)
第五十一条
(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第五十二条
(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)
第五十三条
(貨物利用運送事業に関する団体の届出)
第五十四条
(登録等の条件等)
第五十五条
(報告の徴収及び立入検査)
第五十六条
(経過措置)
第五十七条
(権限の委任)
第五十八条
第五十九条
(国土交通省令への委任)
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条