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貨物利用運送事業法 第四十三条 (登録の抹消)

平成元年法律第八十二号法律
(登録の抹消)

第四十三条

国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。

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