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貨物利用運送事業法 第四十一条 (事業の廃止)

平成元年法律第八十二号法律
(事業の廃止)

第四十一条

外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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