(事業改善の命令)
第二十八条
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画又は集配事業計画を変更すること。
- 二利用運送約款を変更すること。
- 三貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
- 四運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。