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貨物利用運送事業法 第三十四条 (準用規定)

平成元年法律第八十二号法律
(準用規定)

第三十四条

第十条第十一条第十三条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第二項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。

2第二十七条及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

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