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貨物利用運送事業法 第三十三条 (事業の停止及び許可の取消し)

平成元年法律第八十二号法律
(事業の停止及び許可の取消し)

第三十三条

国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第二十二条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条同法第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。

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