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貨物利用運送事業法 第六十一条
平成元年法律第八十二号
法律
第六十一条
第三十三条
又は
第四十九条の二
の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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