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貨物利用運送事業法 第六十一条

平成元年法律第八十二号法律

第六十一条

第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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