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貨物自動車運送事業法 第三十三条 (許可の取消し等)

平成元年法律第八十三号法律
(許可の取消し等)

第三十三条

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当するに至ったとき。

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