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道路運送法 第九十五条 (自動車に関する表示)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(自動車に関する表示)

第九十五条

自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

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