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道路運送法 第九十五条の二 (手数料)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(手数料)

第九十五条の二

運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

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