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道路運送法 第九十五条の三 (指定試験機関の処分等についての審査請求)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(指定試験機関の処分等についての審査請求)

第九十五条の三

この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

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