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道路運送法 第九十五条の四 (申請書等の経由)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(申請書等の経由)

第九十五条の四

第四章(第六十一条及び第七十五条を除く。)及び第九十二条の規定による申請書その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。

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