(使用料金)
第六十一条
自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
- 一能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
- 二特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
- 三使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
3第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。