(事業の再開検査及び供用開始)
第六十条
自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。