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道路運送法 第七十七条 (適用除外)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(適用除外)

第七十七条

国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条第六十三条第六十七条第六十八条の二第七十条第七十条の二第七十条の四第七十二条第十条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第七十五条同条第三項第五十一条第五十三条第六十八条第六十九条第七十三条及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。

2国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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