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道路運送法 第六十九条 (土地の立入及び使用)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(土地の立入及び使用)

第六十九条

自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。

2自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。

3第一項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。

4前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。

5第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。

6前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

7前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。

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