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道路運送法 第九十五条の五 (事務の区分)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事務の区分)

第九十五条の五

第六十九条第一項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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