(会計) 第六十八条の二 自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗