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道路運送法 第六十八条 (一般自動車道の管理)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般自動車道の管理)

第六十八条

自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。

2自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。

3自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。

4自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

5自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。

6一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。

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