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自動車道標識令 第一条
昭和二十六年政令第二百五十二号
政令
第一条
道路運送法
第六十八条第五項
(
同法第七十五条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
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