条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第七十五条 (専用自動車道)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(専用自動車道)

第七十五条

専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用する第五十条第一項の工事方法(次項において準用する第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び次項において準用する第五十一条の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。

3専用自動車道には、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第五十三条から第五十五条まで、第六十条第一項第六十三条第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十三条並びに前条の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第二項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第七十五条(専用自動車道)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(道路等に接続する一般自動車道の造設) 道路運送法 目次 第七十六条(国の自動車道事業の経営) →