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道路運送法施行規則 第四十三条 (工事方法の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(工事方法の変更の届出)

第四十三条

第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。

  1. 車線又は路肩の幅員の拡張
  2. 二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)
  3. 盛土及び切土の斜面のこう配の緩和
  4. 待避所の位置の変更
  5. 内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長
  6. 最小の見通し距離の伸長
  7. 建築限界の拡張
  8. 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
  9. 防護設備の設置場所の拡張

2前条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第三項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。

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