(工事方法の変更の届出)
第四十三条
法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
- 一車線又は路肩の幅員の拡張
- 二二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)
- 三盛土及び切土の斜面のこう配の緩和
- 四待避所の位置の変更
- 五内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長
- 六最小の見通し距離の伸長
- 七建築限界の拡張
- 八路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
- 九防護設備の設置場所の拡張