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道路運送法施行規則 第四十七条 (構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

第四十七条

第四十二条及び第四十三条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

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