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道路運送法 第六十七条 (構造又は設備の変更)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(構造又は設備の変更)

第六十七条

第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。

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