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道路運送法 第百五条

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第百五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第十五条の二第六項第三十八条第四項第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条又は第九十五条の規定による公示若しくは表示をせず、又は虚偽の公示若しくは表示をした者
  2. 第十四条の規定に違反した者
  3. 第十五条第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項第二十九条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項第六十七条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項第七十九条の七第三項第七十九条の十第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者
  5. 第二十九条の三第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
  6. 第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
  7. 第六十八条第四項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者

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