第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者二一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者三第二十八条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者四第六十八条第六項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗