条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第百三条

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第百三条

過失により第百条第一項又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第百三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条 道路運送法 目次 第百四条 →