条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第百条

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第百条

自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の未遂罪は、これを罰する。

3みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第百条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九十九条 道路運送法 目次 第百一条 →