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道路運送法 第百一条

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第百一条

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

3第一項の未遂罪は、これを罰する。

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