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道路運送法 第九十九条

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第九十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第九十七条(第二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第九十六条第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで各本条の罰金刑

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