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道路運送法 第九十八条の二

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第九十八条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。
  2. 第七十九条の九第二項の規定による命令に違反したとき。

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