第九十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
- 六
- 七
- 八
- 九第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をしたとき。
- 十第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。
- 十一第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反したとき(第二十七条第四項の規定による命令に違反したときにあつては、第九十七条第二号に該当する場合を除く。)。
- 十二第二十二条の二第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
- 十三第二十二条の二第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
- 十四第二十二条の二第五項又は第二十三条第三項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十五第三十八条第一項又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
- 十六
- 十七
- 十八第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十九第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。