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道路運送法 第十九条 (協定の認可)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(協定の認可)

第十九条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 旅客の利益を不当に害さないこと。
  2. 不当に差別的でないこと。
  3. 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
  4. 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

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