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道路運送法施行規則 第十八条 (協定の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(協定の認可申請)

第十八条

第十九条第一項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
  3. 予定する協定の期間
  4. 協定を必要とする理由
  5. 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 協定書の写し
  2. 当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
  3. 協定の内容を明示した路線図及び運行系統図
  4. 第十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
  5. 第十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類

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