(協定の認可申請)
第十八条
法第十九条第一項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
- 一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
- 三予定する協定の期間
- 四協定を必要とする理由
- 五変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。