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道路運送法施行規則 第十八条の二 (法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合)

第十八条の二

第二十条第二号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合
  2. 一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合

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