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道路運送法施行規則 第十八条の三 (法第二十条第二号の関係者)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法第二十条第二号の関係者)

第十八条の三

第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者は、地域公共交通会議等の構成員とする。

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