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道路運送法施行規則 第十九条 (乗合旅客運送の許可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(乗合旅客運送の許可申請)

第十九条

第二十一条第二号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 運送しようとする旅客
  3. 運送しようとする期日又は期間
  4. 運送しようとする区間又は区域
  5. 運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)
  6. 使用する自動車の種別ごとの数
  7. 運送を必要とする理由
  8. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号、第四号及び第六号に掲げる事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 予定する運輸数量を記載した書類
  2. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
  3. 特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

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