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道路運送法施行規則 第七十条 (報告)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(報告)

第七十条

地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第八条第九条第十条第十一条第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十三(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第十八条の書類
  2. 第四項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの

2地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第十六条第二項、法第二十三条の三、法第二十七条第四項、法第三十条第四項、法第四十条、法第四十一条第一項又は法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

3地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第十五条の二(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十二(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第二十五条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。

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