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道路運送法施行規則 第二十五条 (事業の休止及び廃止の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業の休止及び廃止の届出等)

第二十五条

第三十八条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種別
  3. 休止又は廃止の日
  4. 休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間
  5. 休止又は廃止する理由

2第十五条の四から第十五条の十一までの規定は、法第三十八条第二項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第十五条の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。

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