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道路運送法施行規則 第十五条の十一

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の十一

第十五条の二第五項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線
  3. 第十五条の二第一項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日
  4. 繰上げ後の休止又は廃止の予定日

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