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道路運送法施行規則 第十五条の十 (事業計画変更の日の繰上げ)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業計画変更の日の繰上げ)

第十五条の十

地方運輸局長は、法第十五条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

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