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道路運送法施行規則 第十五条の九

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の九

地方運輸局長は、法第十五条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。

2意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

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