条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第十五条の八

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の八

第十五条の二第二項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 届出の件名及びその番号
  3. 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
  4. 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第十五条の六の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第十五条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の七 道路運送法施行規則 目次 第十五条の九 →