第十五条の七
法第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一法第十五条の二第一項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
- 二旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
法第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。