条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第十五条の七

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令

第十五条の七

第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 第十五条の二第一項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
  2. 旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの

e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第十五条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の六(意見の聴取) 道路運送法施行規則 目次 第十五条の八 →