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道路運送法施行規則 第十五条の六 (意見の聴取)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(意見の聴取)

第十五条の六

地方運輸局長は、法第十五条の二第一項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

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